重要なお知らせ
保証金の支払い保証制度・民事執行法改正により、
仮差押えと強制執行がより利用しやすくなりました。
これにより、従来に比べて債権回収が容易になります
(詳細は「債権回収についてもっと知りたい!」をご覧ください。)
要注意
債権が回収不能になる典型的なパターン
支払期限を過ぎているが理由を付けて支払を先延ばしにする(いつ支払うか約束をしない)
支払期限を何度も変更している
担保提供や保証人の提供に応じない
債務者に遠慮して支払いができない理由を突っ込んで聞いていない
債務者との連絡が途切れがちになっている
このような状況は債権が回収不能になる兆候です。
貸倒れを防ぐには直ちに債権回収に着手する必要があります。
無料法律相談(初回60分)
弁護士が現状の整理と対応方法をアドバイスします。
ご相談時に次の資料をお持ちください。
契約書、注文書、注文請書、納品書、請求書などの契約に関連する資料
取引口座の通帳等、(継続的な取引の場合)従前の支払に関する領収書面
相手方との交渉記録(ファックス、メール、取り交わし文書、経緯のメモ等)
ごあいさつ
弁護士法人Boleroの代表弁護士小池智康と申します。
弁護士による債権回収.comをご覧いただきありがとうございます。
このサイトをご覧になっている皆様の多くは、貸金や売掛金の回収に不安を抱えていたり、実際に未収になっていることと思います。そして、どうしたら債権がきちんと回収できるか悩んでいるものと思います。
債権は金銭を貸し付けたり、商取引(売買)、請負工事契約、賃貸借契約等様々な原因により発生しますが、この時点では相手(債務者)に対する信頼が存在しているという点で共通します。相手を信頼しているからお金を貸し付け、掛け売りで納品し、工事を受注し、不動産の利用を認めるわけです。
これらの契約が信頼を基礎として成り立っていることは事実ですが、支払期限が守られないなど債権回収が必要になってきた場合は、相手(債務者)への信頼と債権回収に向けた行動は分けて考える必要ができます。
往々にして、支払期限が経過していても、相手(債務者)への信頼を基礎として、「一時的に何か事情があって遅れているがいつか支払ってくれるだろう」などと理由をつけて督促もせず(又は形だけの督促にとどめ)に未収を放置してしまうことがあります。支払いの督促をしにくいという心理も未収放置に拍車をかけます。
しかし、このような対応は、回収不能になる可能性を高めるだけで、回収につながることはほとんどありません。
そもそも、相手(債務者)が約束した期限に支払いをしないということは、通常、当初から支払いをする意思がなかったか、支払いをしたくても客観的に手元資金が不足していて支払いができないかのいずれかです。
前者は信頼すること自体が間違いです。また、後者は、客観的に資金が不足している状況のため、当事者間で信頼関係が保たれていてもこれだけでは解決できない問題です。
客観的に資金が不足している場合、相手(債務者)は、客観的に重要度が高いもの(生活費、事業に関する支払い)と督促が厳しい債権者から支払いをします。このため、相手(債務者)を信頼して金策を付けてくれるのを黙って待っていると、支払いはどんどん後回しにされ、結局回収不能の可能性を高めることになります。
そして、このような事態をさけるには、相手(債務者)に対して適時適切に督促し、これに応じない場合には法的な手続をとり、支払いの優先順位を上げさせることが重要になります。
債権回収は日常生活や日常の事業運営とは考え方や手続が異なり、不慣れな場合が多いと思われます。
このような場合は、弁護士法人Boleroにご相談ください。
対象債権
貸付金債権、売掛金債権、請負代金債権、預託金債権、賃料債権、養育費等
(債権の存在に争いがないもの)
交渉~民事訴訟:弁護士費用
強制執行申立:弁護士費用
こんな場合の債権回収におすすめです。
事例1 取引先に対する売掛金が未収になっている
事例2 友人・知人に貸したお金を返してもらえない
友人・知人に貸したお金を返してもらえないケースでは、そもそも返す資金が全くないケースとある程度お金はあるが相手が返済に回す気がないなど様々な原因があります。後者の場合は速やかに法的手続をとった方が解決が早いケースもあります。
事例3 賃料が不払いになっている
賃料を支払えないケースのほとんどは生活資金が枯渇しているため、賃借人との関係では、早期督促&早期退去が重要になります。また、賃借人からの回収と併せて、連帯保証人からの回収も視野にいれる必要があります。
事例4 判決を取得又は公正証書を作成したが回収不能
世の中には、売掛金や貸金について裁判を起こし勝訴判決を得たが、回収原資となる財産がなく又は財産を見つけることができず回収不能のまま放置されているというケースも相当数存在すると思われます。
平成30年5月の民事執行改正により確定判決を取得した債権者の財産調査権限が強化されたことから、以前判決を取得したが回収できなかったケースでも、回収の可能性があります。
また、債務弁済公正証書により、借金や売掛金の支払いを約束したものの、回収不能となった場合についても、上記の民事執行法改正により財産調査権限が強化されたことから(改正前の民事執行法では公正証書の場合は財産開示の申立ができなかった)、回収の可能性があります。
これらの場合は、民事訴訟を起こことなく強制執行申立をすることが可能なため、回収までの時間も短くなります。
事例5 調停・公正証書で養育費の支払いを取り決めたが支払われない
離婚の際、養育費の支払いを取り決めて公正証書にしたが、途中から支払いがなくなってしまった(場合によっては当初から支払いがない場合もあります)場合も、上記の民事執行法改正により、債権者の財産調査権限が強化されました。特に、養育費債権については、自治体や年金事務所に照会をすることにより、相手の勤務先を調査することができるようになり、これにより給与差押えが行いやすくなりました。
この調査権限は、調停の場合だけでなく、公正証書で養育費の取り決めをした場合も認められますので、養育費の未払いに悩むかたには朗報です。
債権回収3つのポイント
Point1 早期着手
債権回収は早期着手が非常に重要です。支払期限を経過した場合は、直ちに督促し、入金予定を確認します。
債務者としても、支払期限を経過した当初は、罪悪感をもっており、交渉がしやすいのですが、時間が経過すると支払をしていないという状況に慣れてしまい、開き直られてしまいます。
また、早期に督促をすることにより、債務者の態度を見極め、任意の支払いが望めなければ、速やかに法的手続に移行するとの判断をすることができます。
Point2 確実な証拠の確保
未収となった債権を確実に回収するには、債務者が支払義務を認めた(争わない)という確実な証拠を確保することが重要です。
契約書や合意書などがきっちり作成されている場合は問題ありません。しかし、知人間の金銭の貸付は契約書や金銭の受け渡しの記録がないこと、商取引では口頭での受発注がされており請求書しか書類が存在しないケース、取引額には争いがないものの後付けで商品に瑕疵があったなどと言いがかりをつけられるケースがあります。
このような状況が発生すると早期回収が困難になってきますので、あらかじめ、支払義務を明確に認めた書面を作成しておくことが必要です。
契約段階から資料を確保しておくことが第一ですが、支払期限経過後に、債務者が支払義務自体は認めているとの書面を取り付けておけばその後の対応が楽になります(この書面を取り付けるという観点からも早期着手は重要になります)。
Point3 債権の保全
確実に債権を回収するには、債務者に支払義務を認めさせることに加えて、債権回収の原資を押さえておく必要があります。そうでなければ、いくら債務者が支払義務を認めても現実の支払を受けることができません。この債権回収の原資を押さえることを債権の保全といいます。
債権の保全は、債務者の支払原資のありかに関する情報収集とこの原資を処分されないように確保しておく方法に分かれます。
支払原資についての情報収集としては、債務者の取引銀行・得意先・不動産の所在を確認しておきます。
これを基礎として、原資の処分を防止するため、債務者(会社の場合はその代表者を含む)の担保提供を求め、担保提供が実現しない場合は仮差押を申し立てて債権を保全していくことになります。
債権回収の流れ
STEP
1
STEP
1
支払期限経過⇒未収発生
入金確認はまめに行い、未収の認識もれがないようにします。
STEP
2
STEP
2
督促&確認書面の取り付け
未収金が発生したら直ちに督促し、後日根拠のないクレームで支払いを渋られることがないように支払いを確約する書面を取り付けます。大げさな書面の作成となると対応が後手に回ることもあるので、簡単な書面をファックスで送ってもらう、メールでやり取りする程度でもよしとするケースもあります。
STEP
3
STEP
3
弁護士名の内容証明郵便による請求
交渉による回収が見込める場合は弁護士名の内容証明郵便で督促をします。債務者の状況次第では財産隠匿につながるおそれがあるため、STEP3は飛ばしてSTEP4の仮差押申立をすることもあります。
STEP
4
STEP
4
仮差押申立
支払原資を確保するために仮差押申立により、債務者の財産を処分できないようにします。
仮差押申立は、追加の弁護士費用や仮差押保証金が必要になるため、事案ごとに申立てをするか否か検討します。
STEP
5
STEP
5
民事訴訟提起
内容証明郵便発送後又は仮差押申立後に債務者との交渉により回収が実現する場合もありますが、交渉が進まない場合は、時間をおかずに民事訴訟を提起します。
民事訴訟手続において、和解により解決する場合もありますが、和解が成立しない場合は、判決を得て強制執行により回収します。
STEP
6
STEP
6
強制執行申立
民事訴訟において和解・判決を得たものの債権が回収でいない場合は強制執行を申し立てます(和解が成立してもまれに支払がされない場合もあります)。
仮差押をしている場合は、仮差押をした財産に対して強制執行をすることが可能です。これ以外にも債務者の財産に対して強制執行を行い、債権を回収することが可能になります。
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